1972-05-11 第68回国会 参議院 商工委員会 第9号
このほか、現行法では、加入者が契約の途中で掛け金月額の変更を行ない、その変更後一年未満の間に共済事由等が発生したため掛け金納付月数が一年未満の部分が生じた場合、その部分につきましては、掛け捨てとなっておりますのを今後共済金に算入するようにするなど加入者の利益と本制度の円滑な実施を確保するための改正を盛り込んでおります。 これが、この法律案の提案理由及び要旨であります。
このほか、現行法では、加入者が契約の途中で掛け金月額の変更を行ない、その変更後一年未満の間に共済事由等が発生したため掛け金納付月数が一年未満の部分が生じた場合、その部分につきましては、掛け捨てとなっておりますのを今後共済金に算入するようにするなど加入者の利益と本制度の円滑な実施を確保するための改正を盛り込んでおります。 これが、この法律案の提案理由及び要旨であります。
このほか、現行法では、加入者が契約の途中で掛け金月額の変更を行ない、その変更後一年未満の間に共済事由等が発生したため掛け金納付月数が一年未満の部分が生じた場合、その部分につきましては、掛け捨てとたっておりますのを今後共済金に算入するようにするなど加入者の利益と本制度の円滑な実施を確保するための改正を盛り込んでおります。 これが、この法律案の提案理由および要旨であります。
これは、個人事業者の家族で事業を譲り受け、あるいは相続により承継した者が共済契約を締結しました場合におきまして、その者と譲渡人あるいは被相続人の共済契約につきまして、掛け金納付月数の通算を認めようとするものであります。 以上、本法案の補足説明を申し上げました。何とぞよろしく御審議をお願いいたします。
これは、個人事業者の家族で事業を譲り受けあるいは相続により承継した者が共済契約を締結しました場合におきまして、その者と譲渡人あるいは被相続人の共済契約につきまして、掛け金納付月数の通算を認めようとするものであります。 これが、この法律案の提案理由及びその要旨であります。何とぞ慎重御審議の上御賛同くださいますようお願い申し上げます。 —————————————
これは、個人事業者の家族で事業を譲り受けあるいは相続により承継した者が共済契約を締結しました場合におきまして、その者と譲渡人あるいは被相続人の共済契約につきまして掛け金納付月数の通算を認めようとするものであります。 これが、この法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ慎重御審議の上、御賛同くださいますようお願い申し上げます。
二十人、商業またはサービス業においては五人以下の個人事業主及び会社の役員であり、共済契約の締結は任意とすること、 第二は、掛け金一口の月額は五百円とし、十口を限度とすること、 第三は、共済金は、事業の廃止または会社の解散があったとき、会社の役員が退職したとき、三十年の満期に達したとき、または六十五歳で二十年間掛け金を納付したときのいずれかの事由が生じたとききに支給することとし、共済金の額は、掛け金納付月数
第三に、共済金は、事業の廃止または会社の解散があったとき、公社の役員が退職したとき、三十年の満期に達したときまたは六十五歳以上で二十年間掛け金を納付したときのいずれかの事由が生じたときに支給することとし、共済金の額は、掛け金納付月数に応じ、かつ、事業の廃止による場合には、特に有利な給付条件になるように定めることといたしております。
第三に、共済金は、事業の廃止または会社の解散があったとき、会社の役員が退職したとき、三十年の満期に達したときまたは六十五歳以上で二十年間掛け金を納付したときのいずれかの事由が生じたときに支給することとし、共済金の額は、掛け金納付月数に応じ、かつ、事業の廃止による場合には、特に有利な給付条件になるように定めることといたしております。
第三に、共済金は、事業の廃止または会社の解散があったとき、会社の役員が退職したとき、三十年の満期に達したとき、または六十五歳以上で二十年間掛け金を納付したときのいずれかの事由が生じたときに支給することとし、共済金の額は、掛け金納付月数に応じ、かつ、事業の廃止による場合には、特に有利な給付条件になるように定めることといたしております。